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在宅勤務を始める準備!労働契約書を用意しましょう

労働契約書は在宅勤務開始前に用意を

在宅勤務はしっかりした労働契約書を作ってからスタートするべきです。

通常の就業規則や契約内容ではカバーできない問題が発生するケースが考えられるからです。

たとえば、残業や休日出勤。在宅勤務でも休日に業務を行った場合、企業は休日割増賃金を支給する義務があります。

また、午後10時から午前5時までは深夜割増賃金が適用されます。就業日や就業時間をあらかじめ決めておかないと、割増賃金が算出できずに支払われないことも考えられます。

ほかには、仕事のために必要な諸経費の負担も問題です。在宅勤務ではインターネットは必須。そのため、通信費と電気代などの光熱費も仕事のために使いますよね。

しかし、自宅の通信費と光熱費を仕事用とプライベートで切り分けることは不可能です。一定額を決めて経費として計上できるようにするか、自己負担になるかなど、あらかじめ決めておくと後々もめる心配はありません。

これ以外にも、通常なら支給される通勤手当などの諸手当はどうするか、残業代の扱いはどうなるかなど、決めておくべき事項はいくつもあります。

事前に労働契約書を交わすことでトラブルを防ぎ、安心して在宅勤務を始められるでしょう。

 

事前に労働契約書が用意できないときは

事前に労働契約書の作成が無理という場合は、まずは3ヶ月間など期間を決め、働きながら調整していきましょう。

在宅勤務の労働契約書の用意が無いということは、会社側も在宅勤務の扱いは手探りということです。そこで、在宅勤務をしながら「この場合はどうすればいいのだろう」「こういうときは、こうしたい」など、浮かんできた疑問や希望を会社へ伝え、相談します。

会社側でも同じように伝えたいこと、相談したいことは出てきているでしょう。これらをすり合わせていくことで、在宅勤務に必要な契約条件が明確になってきます。労働条件について「報告・連絡・相談」をするのです。

「現場の声」は、業務の改善のためだけに存在するわけではありません。企業は就労者の意見を聞き、すべての従業員が働きやすい環境作りに取り組むべきです。

在宅勤務はそうした環境作りのひとつ。遠慮せず、感じたことや考えたことを伝えていきましょう。自分の意見をしっかり届けるために「就業条件に関しては都度相談する」という内容の覚書を作っておくと安心ですね。

 

労働契約書を作るメリットと作らないデメリット

在宅勤務のルールを明確にしておくことは、自分と会社、両方にとって必要なことです。

曖昧な部分をそのままにしておくと、本来はもらえるはずだった賃金や手当がもらえないおそれがあります。会社側は賃金や経費の支払いが漏れてしまうと、労基法違反に問われるリスクがあります。

また、ルールが決まっていないことを逐一確認していると余計な時間や手間がかかってしまいます。会社によっては、確認まで数日が必要なこともあるでしょう。

その間、仕事が進められないとタスクが山積みになることが考えられます。それだと、残業が必要になるなど後が大変でしょう。

このように、ルールが曖昧だとおたがいにデメリットが増えてしまいます。ルールがはっきりしていれば、不安や心配なく仕事に集中できます。

そうすれば仕事の効率や生産性が上がりやすくなりますので、会社にとってもメリットですね。在宅勤務のルールを明確にすることで、デメリットを減らしてメリットを大きくできます。

労働契約書は0から作る必要はありません。通常の労働契約書の項目を一部を差し替える、部分的に追加するといった少しの変更で作成できます。

会社から労働契約書についての話がない場合は、用意してもらうようにお願いしましょう。

 

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